第十一回特別弔慰金の請求手続きはお済みですか
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に特別弔慰金が支給されます。
請求手続きがまだお済みでない方は、手続きをされますようお知らせいたします。
対象者
- 平成27年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
- 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。