森林や平地林の立木を伐採するときには、町へ事前に伐採届(伐採および伐採後の造林届出書等)の提出が必要です。
伐採届は森林法第10条の8に規定されている届出で、たとえ自分の森林であっても立木を伐採する場合には届出をしなければなりません。
ただし、1ヘクタールを超える森林の開発行為や保安林内での伐採は別の手続きが必要ですので農林振興課へお問い合わせください。
※令和5年4月1日以降、0.5ha超え1ha未満の森林開発を伴う太陽光発電事業用地も林地開発許可申請手続きが必要となりますのでご注意ください。
森林(竹林を除く)を伐採する場合、その目的・樹種・面積・間伐・主伐の別を問わず届出が必要です。
森林所有者・伐採する方・伐採後の造林に係る権原を有する方の連名で届け出てください。
県が定める地域森林計画図に含まれる森林が対象となります。
那須町内の森林や平地林のほとんどが地域森林計画図に含まれていますが、一部含まれない場所もあります。
栃木県が森林情報のオープンデータサイト(とちもりマップ)を公開しています。
インターネット上で森林計画図が確認できます。
また、農林振興課でも図面の閲覧ができます。
令和4年4月1日から届出書の様式が変更されています。
「伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書」を提出:伐採を開始する90日前から30日前まで提出
※主伐(皆伐または択伐)には別途チェックリストと搬出計画図の提出が必要です。
「伐採に係る森林の状況報告書」:森林伐採後、30日以内に提出
「林地転用完了届」:森林以外の用途へ転用完了後、速やかに提出
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」:造林完了後、30日以内に提出
※令和4月3月31日までに伐採および伐採後の造林の届出を提出した場合は、旧様式の状況報告書を提出してください。
農林振興課へ提出してください。