林地開発許可制度
- 1ヘクタール(10,000m2)を超える森林(地域森林計画図に含まれる森林に限る)の造成行為(伐採のみも含む)を行う場合には、森林法第10条の2の規定により、町農林振興課へ「林地開発許可申請書」を提出する必要があります。
また、行為完了時には「完了届出書」を提出し、確認調査を受ける必要があります。
詳しくは、下記に添付してある「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き」をご確認ください。
- 1ヘクタール以下の伐採については、「伐採及び伐採後の造林届出書」を町農林振興課に提出する必要があります。
※令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする森林の開発行為においては0.5ヘクタール(5,000m2)を超える場合に「林地開発許可申請書」の提出が必要となりました。
森林計画図の確認
栃木県が森林情報のオープンデータサイト(とちもりマップ)を公開しています。
インターネット上で森林計画図が確認できます。
詳しくは
「とちもりマップ」(外部リンク)をご覧ください。(令和3年4月1日から運用開始)
また、農林振興課でも図面の閲覧ができます。
掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和5年9月21日
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