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森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出の対象

個人・法人を問わず、売買や相続等により、地域森林計画の対象森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされている方はこの届出の必要ありません。

対象となる森林

保安林と保安施設地区を除く栃木県が定める地域森林計画図に含まれる民有林です。
町内の森林や平地林はそのほとんどが地域森林計画図に含まれますが、一部対象外もあります。

森林計画図の確認

栃木県が森林情報のオープンデータサイト(とちもりマップ)を公開しています。

インターネット上で森林計画図が確認できます。
詳しくは「とちもりマップ」(外部リンク)をご覧ください。(令和3年4月1日から運用開始)

とちもりマップQRコード
また、農林振興課でも図面の閲覧ができます。

届出の時期

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の所在する市町村長に提出してください。

届出の場所

農林振興課へ提出してください。

届出の事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
受領したことが分かる書類(原本に受付印を押印したものの写し)が必要な場合は、その旨を記した添書および必要分の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、お送りください。


掲載日 平成29年9月7日 更新日 令和6年2月14日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農林振興課 林務係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6912
Mail:
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