森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により、地域森林計画の対象森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされている方はこの届出の必要ありません。
保安林と保安施設地区を除く栃木県が定める地域森林計画図に含まれる民有林です。
町内の森林や平地林はそのほとんどが地域森林計画図に含まれますが、一部対象外もあります。
栃木県が森林情報のオープンデータサイト(とちもりマップ)を公開しています。
インターネット上で森林計画図が確認できます。
また、農林振興課でも図面の閲覧ができます。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地の所在する市町村長に提出してください。
農林振興課へ提出してください。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
受領したことが分かる書類(原本に受付印を押印したものの写し)が必要な場合は、その旨を記した添書および必要分の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、お送りください。