那須町では、建設業者の金融の円滑化を推進するため、那須町工事請負契約約款第6条第1項ただし書きに基づく工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務の取扱いを開始しましたのでお知らせします。
本融資制度は、地域における社会資本の担い手として建設産業の企業活動の安定と活性化を目的として、平成20年11月に国が新たに制定したもので、本町においても本制度を活用し、町発注工事(未完成部分を含む)に係る工事請負代金債権の譲渡を認めるものです。