トップ産業・事業所情報農林業農業> 鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザとは

  • 鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気で、鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
  • 鳥インフルエンザの中でも、鶏などの家きん(※)が感染した場合に高確率で死亡してしまうものを高病原性鳥インフルエンザといい、家きんに対する病原性の強さによって高病原性と低病原性に分けられます。

(※)家きんとは、鶏、アヒル、七面鳥、ウズラ等の家畜として飼育される鳥の総称です。

人への感染について

  • 鳥インフルエンザは通常、人には感染しません。しかし、鳥インフルエンザに感染した鳥やその死骸、フンなどに触れるなど濃厚に接触した場合、ごく稀に感染することがあります。 もしも、日常生活において野鳥など野生動物の排せつ物等に触れた場合は、手洗い、うがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  • 鳥インフルエンザが発生した現場を見に行くことはやめましょう。病気の鳥と接触したり、フンを吸い込んだりする機会をみずから作ることになります。さらに、知らず知らずのうちに鳥インフルエンザウイルスを発生現場から他の場所へ持ち運び、感染を広げてしまうおそれもあります。

死んでいる野鳥を見つけたら

  • 野生の鳥は飼われている鳥と違い、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあるため、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
  • 死んでいる野鳥を見つけた場合は、下記のとおりの対応をお願いいたします。


pdf鳥インフルエンザ検査優先種一覧

  1. 検査優先種1に該当する野鳥が1羽以上死んでいた場合
  2. 検査優先種2に該当する野鳥が1羽以上死んでいた場合
  3. 検査優先種3に該当する野鳥が3羽以上死んでいた場合
  4. 検査優先種に該当しない野鳥が5羽以上死んでいた場合

下記連絡先までご連絡ください。

連絡先 : 農林振興課  畜産係  0287-72-6911

1.~4.に該当しない場合は、燃えるごみと同様に燃えるごみ用の袋に入れて排出してください。

  • 死んだ野鳥は鳥インフルエンザウイルスに限らず様々なウイルスや細菌、寄生虫に感染していることがあります。これらのウイルスや細菌、寄生虫に感染しないよう、死んだ野鳥には素手で触らないようにしましょう。

掲載日 平成30年2月6日 更新日 令和5年10月27日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農林振興課 畜産係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6911
Mail:
(メールフォームが開きます)