近年、全国的に適正な管理が行われていない空き家等が防火、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
適正な管理が行われていない空き屋等について、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家の利活用等の対応が必要とのことから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に全面施行されました。
この法律では「空屋等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空屋等の適正な管理に努めるものとする」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。
安全に安心して暮らせるまちづくりの推進のため、空き屋等を所有・管理している方は、適正な管理に努めるようお願いします。
適正に管理されていない空き家に関することでお困りの方は、担当までご相談ください。
空き家は個人の財産であり、所有する空き家が原因で周辺住民等に危害を与えた場合は、その所有者(相続人を含む)や占有者等が責任を負うことが法により定められており、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
※占有者:このページでは空き家に実際に居住又は使用している人をいいます。
参考:民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
建物の状態を定期的に確認し、良好な管理状態を維持するようお願いいたします。