トップくらし・環境税・保険料納付について> 納期限を守りましょう

納期限を守りましょう

自主納税について

  町税は、定められた期限(「納期限」といいます)までに納税者の皆さまに自主的に納めていただくものです。税金は納期限内に納めましょう。

町税の滞納と延滞金

  納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、納期限までに納税した方との公平性を保つために、本来の税額のほかに督促手数料(注1)や延滞金をあわせて納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、以下の割合で計算した額を本来の税額に加算して納付することになります。
 

平成26年1月1日以降

特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合

※納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については7.3%を上限とし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合

 
(参考)

 期間

 納期限の翌日から
1カ月を経過する日まで

納期限の翌日から
1カ月を経過した日以後 

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 2.4% 8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 2.4% 8.7%
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 2.4% 8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%

 

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間

年14.6%の割合

※納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については7.3%を上限とし、前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合


(参考)
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの商業手形の基準割引率...年0.3%
 

平成11年12月31日までの期間

年14.6%の割合

※納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%の割合





(注1)督促手数料...督促状を発付するための手数料。納期限を過ぎて一定期間内に納付がない場合に発付され、本来の税額に一律100円が加算されます。(令和元年度以降は廃止)

(注2)特例基準割合...当該年の前年に租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合
 

掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和5年12月27日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 収税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6904
Mail:
(メールフォームが開きます)