新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税等の減免制度について
国において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の負担を、2分の1またはゼロとする措置が創設されました。詳しい内容や手続きがわかり次第、町ホームページや町広報紙等でお知らせします。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方に対して減免の措置が創設されました。以下をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
・新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
・新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
- 固定資産税 資産税係 0287-72-6905
- 町県民税 町民税係 0287-72-6903
- 軽自動車税(種別割) 庶務諸税係 0287-72-6936
- 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料 庶務諸税係 0287-72-6936
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掲載日 令和2年4月1日
更新日 令和2年7月3日
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