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令和6年度高齢者インフルエンザ予防接種

令和6年度高齢者インフルエンザ予防接種について

インフルエンザ予防接種とは

〇インフルエンザ予防接種は、インフルエンザ感染や発症そのものを完全に防御できませんが、重症化や合併症の発生を予防する効果が証明されています。予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでには2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5カ月とされています。より効率的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けておくことが必要です。
〇予防接種法に基づく高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。

接種対象者

那須町に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
(1)接種日に65歳以上の方
(2)接種日に60歳から64歳の方で
・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害者手帳1級程度)を有する方→受付時に障害者手帳を提示してください。
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害者手帳1級程度)を有する方→受付時に医師の診断書(コピー可)を提示してください。
※原発避難者特例法に基づき指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村)から住民票を移さずに那須町に避難している方も含みます。

実施期間と回数

令和6年10月1日~令和7年3月31日までの間に1回接種
※実施期間内において、流行する前に早めの接種を心がけてください。例年1月末~3月上旬に流行のピークを迎えますので、12月中旬までのワクチン接種をご検討ください。

接種場所

(1)那須町、大田原市、那須塩原市の個別接種協力医療機関
(2)栃木県内相互乗り入れ事業協力医療機関
※上記以外の医療機関で接種を希望される方は、接種前に保健センターまで申請が必要です。申請をせずに接種すると、助成を受けられない場合がありますのでご注意ください。
※実施期間は医療機関によって異なる場合がありますので、接種を希望する際は事前に医療機関にご確認ください。
pdf那須町インフルエンザ定期予防接種実施医療機関一覧(pdf 340 KB)

上記医療機関以外で接種を希望する方

接種前の手続き

接種時に町作成の依頼を医療機関に提出する必要があります。接種前に保健センターまで申請してください。申請から自宅に書類が届くまで約1週間かかりますので、早めに手続きをしてください。

接種後の手続き

接種後、実施医療機関に接種料金を全額お支払いください。接種後1年以内に償還払いの手続きをしていただければ、上限4,400円を指定口座に振り込みます。
※助成申請書は、接種前に接種依頼書と一緒に郵送いたします。

接種料金(自己負担額)

無料(上記医療機関で接種する場合)
※2回目の接種、または問診のみの場合は自己負担が生じます。

接種回数

一人1回

接種方法

医療機関に直接予約を行い、体調の良い時に受けるようにしましょう。

医療機関に持っていくもの

・保険証
・お薬手帳
・60歳から64歳で障害の条件に該当する方は身体障害者手帳

予診票について

予診票は、医療機関に事前に配布しています。

接種を受けるにあたっての留意事項

 接種を希望される方は、接種を受ける前に実施医療機関に設置してある「インフルエンザ予防接種を受ける方へ」をお読みください。
・接種を受けるご本人の正確な意思確認が難しい場合には、ご家族等によって本人の意思の有無を慎重に確認してください。最終的にご本人の接種意思の確認ができなかった場合には、予防接種法に基づく接種ではないため、助成対象になりません。
・接種にあたっては、予診票の「高齢者インフルエンザ予防接種希望書」への署名が必要になります。自署できない方は、ご家族の方と一緒に受診してください。
・実施期間、回数及び対象者条件を満たさずに接種を受けた場合、任意接種となり、全額自己負担となりますのでご注意ください。

予防接種を受けることができない方

(1)明らかに発熱のある人(通常37.5℃以上)
(2)重篤な急性疾病にかかっていることが明らかな人
(3)インフルエンザ予防接種に含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことが明らかな人
(4)インフルエンザの予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた人及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状がみられた人
(5)その他、医師が予防接種を行うことを不適当と判断した人

予防接種を受けるとき医師とよく相談しなければならない人

(1)心臓病、腎臓病、肝臓病や血液、その他慢性の病気で治療を受けている人
(2)今までにけいれんを起こしたことがある人
(3)今までに免疫不全の診断がされている人及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
(4)間質性肺炎や気管支喘息などの呼吸器疾患がある人
(5)インフルエンザ予防接種の成分または鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対してアレルギーを起こすおそれのある人

予防接種後の注意

(1)接種後30分間は、病院などにいるなどして様子をみましょう。また、接種後24時間は副反応の出現に注意しましょう。
(2)入浴はできますが、注射したところを強くこすらないようにしましょう。
(3)当日は注射したところを清潔に保ち、激しい運動や大量の飲酒はさけましょう。
(4)万一、高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

副反応

注射したところに、赤み、腫れ、痛みが出ることがあります。また、微熱、悪寒、頭痛、全身のだるさなどが現れることもありますが、通常2~3日で治ります。

予防接種による健康被害救済制度について

定期予防接種による副反応で医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じ、インフルエンザ予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。



 

掲載日 令和6年9月25日 更新日 令和6年10月3日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 健康づくり推進係(保健センター)
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566-1
電話:
0287-72-5858
Mail:
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