令和5年住宅・土地統計調査単位区設定を実施します
設定の目的
令和5年住宅・土地統計調査の実施に先立ち、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るために実施します。調査の対象
令和2年国勢調査調査区のうち、総務大臣が指定する調査区(町内32調査区)です。単位区設定の方法
令和5年2月から令和5年3月の間、栃木県知事が任命した指導員が現地を巡回し、当該地域の住戸数などを把握します。住戸数の確認が難しい場合を除き、原則として個別の訪問はいたしません。また、指導員は顔写真付きの「指導員証」を携帯しています。
調査へのご理解・ご協力をお願いいたします。
掲載日 令和5年2月2日
更新日 令和5年2月8日
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