町税(保険料)滞納者への行政サービスの制限について
町民の皆さんに必要な行政サービスを提供するためには、町の自主財源である税金等の確保はとても重要です。特別な理由もなく、その負担すべき町税等を滞納している人には一定の行政サービスの制限措置を講じることになります。
これは、納期限内に納付している多くの町民の皆さんとの税負担の公平性を確保するとともに納税意識の高揚と収納率の効率化を図るものです。納めることが必要な税金の種類
町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、入湯税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料町税(保険料)完納を条件とする事業・補助金・貸付金等
町税(保険料)完納を条件とする事業・補助金・貸付金等は次のとおりです。
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掲載日 令和2年4月9日
更新日 令和2年4月14日
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