新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響等により、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度課税分の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。軽減の要件等は下記のとおりです。
※中小事業者とは、以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
※3以下の書類は、認定経営革新等支援機関等に確認書の確認を依頼する際に必要となる書類で、その際に提出した書類の写しを添付してください。
認定経営革新等支援機関等の一覧(中小企業庁)
※法令上は令和3年1月31日までですが、日曜日であるため、その翌日の令和3年2月1日が申告期限となります。
対象となる方
中小事業者※中小事業者とは、以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象資産
償却資産及び事業用家屋軽減の要件と内容
令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入について、前年の同期間と比較した場合の減少率に応じて、下記のとおり軽減します。前年同期と比べて事業収入が30%以上50%未満減少している | 1/2軽減 |
前年同期と比べて事業収入が50%以上減少している | 全額軽減 |
申告の流れ
事前に、認定経営革新等支援機関等に確認書(下記の2)を確認及び押印してもらい、申告期限までに下記の書類の提出をお願いします。- 「新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告」
- 「新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する確認書」(認定経営革新等支援機関等に確認してもらうもの)
- 「収入減を証する書類」(会計帳簿又は青色申告決算書等の写し)
- 「特例対象家屋の事業割合を示す書類」(青色申告決算書等の写し)
- 「法人の資本金を確認する書類」(登記簿謄本等の写し)※個人は必要なし
※3以下の書類は、認定経営革新等支援機関等に確認書の確認を依頼する際に必要となる書類で、その際に提出した書類の写しを添付してください。
認定経営革新等支援機関等の一覧(中小企業庁)
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで※法令上は令和3年1月31日までですが、日曜日であるため、その翌日の令和3年2月1日が申告期限となります。
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掲載日 令和2年8月6日
更新日 令和2年9月29日
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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0287-72-6905