那須町営住宅のご案内
町営住宅とは
町営住宅は、所得が低く、住宅に困っている方のために整備された住宅であり、「国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」を目的に建設されました。
このため、町営住宅は民間住宅とは異なり、入居について公営住宅法、那須町営住宅管理条例などによって収入基準をはじめ様々な規定が設けられています。
No. | 団地地名 | 所在地 | 戸数 | 建築年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 上の原第3団地 | 那須町大字寺子乙4421番地 | 20 | 昭和49年 |
2 | 高久団地 | 那須町大字高久甲1740番地 | 29 | 昭和41・43年 |
3 | 黒田団地 | 那須町大字寺子丙4番地 | 60 | 昭和45~48年 |
4 | 芦野団地 | 那須町大字芦野1920番地 | 10 | 昭和48年 |
5 | 前原団地 | 那須町大字寺子丙104番地98 | 54 | 平成2~7年 |
6 | 湯本団地 | 那須町大字湯本201番地 | 9 | 平成5年 |
7 | 新黒田住宅 | 那須町大字寺子丙71番地40 | 24 | 平成22年 |
町営住宅(新黒田住宅)
町営住宅の入居資格・入居収入基準
入居者の資格
町営住宅に入居できる方は、次の1~7すべての条件を満たしていることが必要です。
-
現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
ただし近く結婚する婚約者や、事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含まれます。兄弟姉妹のみ、また夫婦別居での入居申し込みは原則として受付できません。(単身入居は下記5をご覧下さい) -
入居しようとする世帯全員の所得合算額が、法令で定められた基準内であること。
通常の町営住宅入居世帯(一般世帯)は、158,000円/月以下
身体障害者、高齢者世帯、子育て世帯(裁量階層)は、214,000円/月以下
なお、世帯の所得合算額は、世帯の1年間の総所得を計算し、そこから、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12(ヶ月)で割った額(世帯の月額所得)で判定します。 -
現在、住宅に困っていることが明らかな方であること。
持ち家のある方や、自宅を新築するための仮住まいとする場合は申し込みできません。 - 町税等の滞納がないこと。
-
単身入居者は上記2、3に該当し、さらに次のいずれかの方に限ります。
- 60歳以上の方
- 1級~4級の身体障害者など
- 生活保護を受けている方、原爆認定者、海外からの引揚者で5年未満の方。
(ただし、常時介護が必要など、団地の共同生活を営む上で適当でないと思われる場合はお断りすることがあります。)
-
連帯保証人を1名つけられること。
連帯保証人は、町内に居住し、かつ入居を許可された方と同程度以上の収入がある方に限ります。 - 暴力団員でないこと。
町営住宅に関するQ&A
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掲載日 平成29年11月8日
更新日 令和4年4月8日
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お問い合わせ先:
ふるさと定住課 リビングシフト推進室 定住促進係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6955