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トップくらし・環境移住・定住生活情報> 那須町移住定住支援コーディネーター質問書への回答について

那須町移住定住支援コーディネーター質問書への回答について

那須町移住定住支援コーディネーターの募集に係る質問事項について以下の通り回答します。


「業務について」
(1)記載業務は相談支援業務、移住定住促進業務、その他業務の3つに分かれているがそれぞれに対する数値目標や評価基準はあるか。
A特になし。
 
(2)記載業務を行うことによりどのような効果が町に現れることを想定されているか。
その根拠やプランについて伺いたい。
A本町への移住者の増加及び定住促進。
 
(3)記載業務以外について、創意工夫や民間ならではの発想や取り組みは歓迎か。
例えば、本事業を受託した場合、記載以外の移住定住に係る業務を行うことにより、移住者の増加・雇用の創出・経済の循環が生まれる可能性がある場合、取り組みは可能か。
A可能である。
 
 「応募用件関係」
(1)業務委託にも関わらず、勤務場所や勤務時間の細かい定めや、土日の対応も可能なことが条件にあげられているが、それはなぜか。業務内容を見る限り、常に役場固定で業務を行う必要性が感じられない(電話等は転送機能を使用すればどこでも対応可能)。業務委託は通常「発注者がある業務の実施を受注者(外部の企業や個人)に委託し、受注者がこれを承諾して、発注者と対等の立場で、しかも自己の裁量と責任により、委託された業務を実施する場合に締結される契約」である。
仕様書通りの縛りを持つ場合、職員となんら変わらない出勤条件である。保険なし、休暇も不定期で職員同等の条件下で働くのであれば、正規雇用もしくは臨時職員として雇わなければならないのではないか。業務委託契約にするのであれば、目標数値やアクションプランについて双方で同意した後に、受注者の裁量により業務遂行を行わせるべきであると考える。
つまり、現状の条件では単に業務委託としているにもかかわらず、想定されているのが「個人事業主に対する業務委託」であり、そこに「使用従属性」が発生し、実際は業務委託ではなく「労働契約」になってしまうということである。「職員」として雇うべき条件を「業務委託」とし、受注者単独に責任を持たせた上で職員と同じくもしくはそれ以下の環境下・待遇で働かされるという印象が強い。「業務委託」とするのであれば、場所も時間も縛るのではなく、受注者に裁量を任せなければならないが、その点についてどう考えているか。相談の余地はあるか。
A原則は業務委託仕様書のとおりであるが、この業務の目的を達成できる方法等があれば提案することは可能である。

(2)どのような人物像を採用ターゲットとして考えているか。また、受託者のキャリアパスはどのように考えているか。このままの条件で業務を行う場合、日中はほぼ自由に動くことはできないと思えるが、受託期間終了後はどのようなフォローアップを考えているか。町とは期間限定のみでの関係となるのか?それとも受託者と何かしらの形で業務継続等を考えているのか。
A那須町についての知識が豊富で様々なケースへの対応ができる方を想定している。
また、この業務は契約期間内の業務となる。
 
「業務委託料関係」
(1)委託料の振り込み時期はいつ頃を予定しているか。
A基本的には業務終了後の払い込みとなるが、毎月係る費用については分割して支払うことも可能。提案内容により払い込みの時期等は変わることになる。
 

掲載日 平成30年3月20日 更新日 平成30年3月21日
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ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係
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