新型コロナウイルスワクチン接種の概要
新型コロナウイルスワクチン接種の概要
1.ワクチン接種の概要
1.目的新型コロナウイルス感染症の発生および重症化予防
2.根拠
予防接種法に基づく臨時接種
3.接種対象者
接種対象は12歳以上の方です。
(※令和4年1月21日より小児(5~11歳)接種が、同年10月5日より乳幼児(6か月~4歳)接種が国で承認されました。)
原則として、接種日に那須町に住民登録のある方が対象となります。
ただし、長期入院、入所している方などやむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外でもワクチン接種を受けることができます。(住所地外接種)
【注意事項】
〇町内福祉施設などに入所している方:原則、施設で接種できるよう調整しています。詳細は決まり次第、施設を通してお知らせします。〇町外に住民票のある方:原則、住民票のある市町村で接種してください。
〇原発事故により町内に避難している方:住民票のある市町村にお問い合わせください。
4.那須町の接種対象者の概数
人数(人) | |
総人口 | 24,756 |
医療従事者 | 136 |
高齢者(65歳以上) | 9,751 |
基礎疾患(20~64歳) | 1,559 |
高齢者施設等の従事者 | 371 |
上記以外の者 | 12,939 |
【参考】 | |
高齢者(60~64歳) | 2,115 |
基礎疾患(20~59歳) | 1,213 |
2.接種が受けられる時期
令和5年3月末までの予定です。3.接種費用
無料4.接種場所
〇ゆめプラザ・那須5.接種回数と接種の間隔
ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。3回目の追加接種は、原則2回目の接種を受けてから5か月以上経過後に接種可能です。
6.接種順位
重症化リスクの大きさや医療提供体制の確保等を踏まえ、国が決定した接種順位は次のとおりです。- 医療従事者
- 高齢者(令和3年度中に65歳以上になっている昭和32年4月1日以前に生まれた人)
- 基礎疾患のある方、高齢者施設等の従事者
- それ以外の方
基礎疾患のある方の範囲について
BMI30以上の肥満の方と、以下の病気や状態の方で、通院または入院している方になります。- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
- 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の以上に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で、「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
7.住所地外接種
長期入院、入所している方などやむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外でもワクチン接種を受けることができます。申請の手続きが不要な方
- 入院、入所中の住所地以外の施設でワクチン接種を受ける方
- 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
- 災害によるによる被害にあった方
- 拘留又は留置されている方、受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方
手続きは不要です。住民登録地にお送りする接種券を使用しますので、無くさないようご注意ください。
申請の手続きが必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 遠隔地へ下宿している学生
- 単身赴任の方
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める方
申請方法
(1)郵送申請住所地外接種者は「住所地外接種届」を記載し、接種券の写しを同封し、那須町新型コロナワクチン接種推進室宛郵送してください。
記載内容等を確認し、後日、予約ができるようになった旨のご連絡をいたします。

(2)窓口申請
住所地外接種者は、町保健福祉課または芦野・伊王野・高原の各支所の窓口に「住所地外接種届」を提出してください。
記載内容等を確認し、後日、予約ができるようになった旨のご連絡をいたします。
※接種券に記載の照会番号を確認しますので、接種券をご持参ください。
東日本大震災における原子力発電所の事故により住民票登録地の区域外に避難する方
住民票登録地の区域外に避難している方は、住民票登録地でワクチン接種を受けることが困難なことから、住民票登録地の自治体が発行する「住所地外接種届出済証」と接種券を持参することにより、避難先の自治体でワクチン接種を受けることができます。※詳細は住民票登録のある自治体に確認してください。
8.接種券の再発行
接種券を紛失または破損・汚損し、再発行を希望する方は、町ワクチン接種推進室(ゆめプラザ・那須内)まで再発行申請書を提出してください。同居の家族の方以外が再発行申請をする場合、委任状が必要になります。(委任状は委任者がすべて記入してください。)
また、申請の際は運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
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○申請方法
・窓口申請:那須町保健センター窓口
・郵便申請:申請書、本人確認書類の写し、「84円切手を貼った返信用封筒(返信先住所を記載)」を同封し、下記送付先まで郵送してください。
〒329-3215栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566-1ゆめプラザ・那須内那須町新型コロナワクチン接種推進室宛
9.接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。受ける方の同意なく接種が行われることはありません。
10.副反応が起きた場合の健康被害救済制度
極めて稀ではあるものの、ワクチン接種の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
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掲載日 令和3年6月7日
更新日 令和5年3月1日
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お問い合わせ先:
保健福祉課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室(保健センター)
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566-1
電話:
0287-73-5091