電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
1 目的
国の物価、賃金、生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円の現金を給付します。2 給付対象者
(1) 住民税非課税世帯基準日(令和4年9月30日)において、那須町に住民登録されている世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※生活保護世帯については住民税非課税世帯に含みます(給付金は収入認定除外とします)。
(2) 家計急変世帯
(1)のほか、申請時点で那須町に住民登録があり、令和4年1月から12月に予期せず家計が急変し、令和4年度分の住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※住民税非課税世帯と同様の事情とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から12月の任意の1か月の収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額 |
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単身又は扶養親族がいない場合 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 83.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 111.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 139.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 167.0万円 |
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額 |
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障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 135.0万円 |
3 給付金の支給額
1世帯当たり5万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯を問わず給付は1世帯1回限り)4 支給方法・支給時期
(1) 住民税非課税世帯対象となる世帯の世帯主へ、那須町から11月下旬~12月上旬頃に給付内容や確認事項を記載した確認書等を郵送します。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。返送された確認書を受理後、2週間程度で登録口座へ給付金の振り込みます。
※給付金支給後、修正申告等により令和4年度の住民税が非課税から課税になった場合は、支給対象外となるため、給付金を返還いただくことになります。
(2) 家計急変世帯
給付金の受給には申請が必要です。申請受付等の準備が整いましたら、広報紙や町ホームページ等を通じてお知らせする予定です。
※予期せず家計が急変したものではないにも関わらず、給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
5 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、那須町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。6 お問い合わせ
〇那須町役場総務課「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」窓口
電話番号:0287-72-6901
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
〇内閣府
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで
掲載日 令和4年10月17日
更新日 令和4年11月2日
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お問い合わせ先:
総務課 総務防災係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901