新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(後期高齢者医療保険)
町では、感染拡大防止の観点から新型コロナウイルス感染症に感染した被用者※1に対し、傷病手当金を支給します。
※1会社等に勤めている方
(1)新型コロナウイルス感染症に感染した
(2)発熱等の症状があり感染が疑われた
場合に、会社等を休み給与収入が減少した方
(例)直近の継続した3か月間の給与収入:270,000円・直近の継続した3か月間の賃金の発生日数:27日・傷病のために休んだ日数:10日
(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※郵送でも受け付けします。
※内容を確認するため電話でお問い合わせさせていただく場合があります。申請書には開庁時間内に連絡が取れる電話番号を記載してくださるようお願いします。連絡が取れない場合には支給が遅れる場合があります。
【郵送先】
〒329-3292那須町大字寺子丙3番地13住民生活課医療保険係
※1会社等に勤めている方
対象者
後期高齢者医療保険に加入している期間に、(1)新型コロナウイルス感染症に感染した
(2)発熱等の症状があり感染が疑われた
場合に、会社等を休み給与収入が減少した方
支給の対象となる期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数(例)直近の継続した3か月間の給与収入:270,000円・直近の継続した3か月間の賃金の発生日数:27日・傷病のために休んだ日数:10日
直近3か月の給与収入 a | 直近3か月の賃金の発生日数b | 一日あたりの収入c
a÷b
|
一日あたりの収入の2/3d
c×2/3
|
支給対象日数e 10日-3日 |
支給額
d×e
|
270,000円 | 27日 | 10,000円 | 6,667円 | 7日 | 46,669円 |
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合は最長1年6か月まで)申請の方法
下記の申請書を提出してください。(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
申請先
住民生活課医療保険係(1階)※郵送でも受け付けします。
※内容を確認するため電話でお問い合わせさせていただく場合があります。申請書には開庁時間内に連絡が取れる電話番号を記載してくださるようお願いします。連絡が取れない場合には支給が遅れる場合があります。
【郵送先】
〒329-3292那須町大字寺子丙3番地13住民生活課医療保険係
【関連資料】
掲載日 令和2年6月4日
更新日 令和5年3月23日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909