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国民健康保険制度改正について

平成30年度から国民健康保険制度が変わります

制度改正の概要

平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化が図られます。
国保のしくみは変わりますが、被保険者の方の医療の受け方や保険税の納め方はこれまでと変わりありません。また、各種申請や届け出などもこれまでどおり町の担当窓口で行います。
県と町の役割分担
県の主な役割 町の主な役割
財政運営の責任主体 国保の資格を管理(保険証の発行や届け出の受付)
事務の効率化、標準化、広域化を推進 保険給付の決定・支給
市町ごとの標準保険料率を算定・公表 国民健康保険税率の決定、税の賦課・徴収
保険給付費等交付金の市町への支払い 国保事業費納付金を県に納付
 国保のしくみ

主な変更点

  1. 保険証について
    平成30年度以降の一斉更新から、新しい被保険者証等には「栃木県」が表記されるようになります。
    また、70歳から74歳の被保険者の方に発行している高齢受給者証が被保険者証と一体化します。この一体化に伴い、被保険者証の更新時期がこれまでの10月から8月に変更となります。
    (注)新しい被保険者証は町からお送りします。
  2.  高額療養費の多数回該当について
    これまで、高額な医療費を支払ったときに支給される高額療養費の多数回該当は、市町間をまたがる住所の異動があった場合、該当回数が引き継がれませんでした。平成30年度からは、栃木県内のほかの市町への転居で世帯の継続性が認められる場合、多数回該当の回数が通算されます。これにより、被保険者の方の負担軽減が図られます。
 多数回該当

関連リンク


掲載日 平成30年3月13日 更新日 平成30年3月16日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 医療保険係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6909
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