介護保険料

介護保険料について

介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の皆さんに納めていただきます。
65歳以上の方で、老齢基礎年金や退職年金、遺族年金、障害年金を年間18万円以上受給している方は、原則として年金からの天引きによる納付(特別徴収)となります。
特別徴収以外の方は、納付書払いか口座振替による納付(普通徴収)となります。

※特別徴収の条件を満たしていても、次の場合は一時的に普通徴収となる場合があります。

  • 年度途中で65歳(1号被保険者)になった場合
  • 他の市町村から転入した場合等

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

保険料を納める方法は、加入している医療保険の種類により異なります。

(1)健康保険・共済保険などの加入者

保険料は、加入している医療保険ごとに決められ、原則として事業主が半分を負担し、医療保険料と一括して納めます。

(2)国民健康保険加入者

国民健康保険税に上乗せされる介護保険料は、国民健康保険税と同様に世帯ごとに決められます。加入している第2号被保険者の総所得の合計額や、人数に応じて算定されます。医療分、介護分、後期高齢者支援金分を国民健康保険税として合せて納めます。

介護保険料の算定について

65歳以上の方の保険料は基準額をもとにして決まります。

基準額とは、各段階において保険料を決める基準となる額で、那須町で介護保険給付にかかる費用を基に算出します。

那須町の第8期計画期間(令和3年度から令和5年度)介護保険料基準額は年額69,600円(月額5,800円)です。 
 

65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)
所得段階 対象になる方 那須町の基準額 調整率 保険料年額
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
69,600円
(年額)
×0.3 20,900円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で第1段階に該当しない方の内、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 ×0.5 34,800円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で第1段階に該当しない方の内、第2段階以外の方 ×0.7 48,700円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税の方で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 ×0.90 62,700円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税の方で、第4段階以外の方 ×1.00 69,600円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 ×1.20 83,600円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 ×1.30 90,500円
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 ×1.50 104,500円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方 ×1.70 118,400円

保険料の減免について

  介護保険料は、第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合など、減免になることがあります。


掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和5年12月5日
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税務課 庶務諸税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6936
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