栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、平成19年度から那須町が鳥獣飼養登録申請の窓口となりました。
鳥獣飼養登録について
- 新規飼養登録手続について
栃木県知事の捕獲許可を受けて捕獲した鳥獣のうち、狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする方は飼養登録を行ってください。 (捕獲許可の有効期間が満了後、30日以内)
- 飼養登録更新手続について
飼養登録有効期間は1年です。(有効期間満了前に更新手続きを行って下さい)
那須町手数料条例第2条別表第1
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料
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1件につき |
3,400円 |
掲載日 平成30年8月1日
更新日 令和元年8月21日
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住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13