売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者で、以下(1)(2)の両方を満たすこと。
(1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること。
(2)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
詳しい制度概要、認定要件については、中小企業庁HPをご確認ください。
○中小企業庁HP