東日本大震災からの復興を図ることを目的として「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布施行され、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までは個人住民税(町民税及び県民税)の均等割の標準税率がそれぞれ500円ずつ引き上げになりました。
この臨時措置により平成26年度 町県民税の均等割額は5,700円(町民税3,500円、県民税2,200円)になります。