トップくらし・環境道路・河川道路> 道路上に張り出している樹木の伐採について

道路上に張り出している樹木の伐採について

  道路や歩道に樹木等がはみ出していると人や車の通行に支障を来し危険です。
  私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定・伐採が出来ません(※下記  民法第233条)
  落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の管理責任が問われる場合があります。(※下記  民法第717条、道路法第43条)
  次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木の適切な管理をお願いします。

  • 道路上空への枝繁茂(通行に支障のある高さ)
  • 枯れ木の道路への倒木
  • 折れ枝、枯れ枝の道路への落下
  • 竹木の繁茂による道路へのはみ出し

(民法第233条竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

(民法第717条土地の工作物の占用者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

(道路法第43条道路に関する禁止事項)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

建築限界とは(道路法第30条、道路構造令第12条)

  自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。
  高さについて、車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に通行の障害になる樹木等を設置してはならないと規定されております。
  樹木等が道路に張り出していると、建築限界を犯している可能性があります.

建築限界の説明図

作業時の注意事項

電線や電話線がある個所については危険が伴う場合がありますので、東京電力またはNTT に連絡してください。
作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご配慮ください。


掲載日 平成29年9月15日 更新日 平成29年12月12日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
建設課 維持管理係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6914
Mail:
(メールフォームが開きます)