届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません ※調停や裁判の場合は、確定した日から10日以内
養親および養子 (養子が15歳未満の場合は、離縁後の親権者)
養親または養子の本籍地 養親または養子の所在地 のいずれか
※成年の証人が二人必要となります。 ※調停や裁判離縁の場合は、証人は不要ですがその旨の証明書を添付する必要があります。 ※離縁の際の氏を引き続き称する場合(縁組が7年以上継続している場合に限る。)は離縁の日から3ヶ月以内に届出が必要になります。