トップ
>
くらし・環境
>
戸籍・住民票・年金
>
戸籍届出
> 離婚届
離婚届
ページ番号:P-000227
ツイート
離婚届
届出期間
届出人
届出地
必要なもの・注意すること
届出をした日から法律上の効力が生じるので期間はありません
※調停や裁判の場合は、確定した日から10日以内
夫および妻
夫妻の本籍地
夫または妻の所在地
のいずれか
本人確認書類
※成年の証人が二人必要となります。
※調停や裁判離婚の場合は、証人は不要ですが裁判所の証明書を添付する必要があります。
※
離婚の際の氏を引き続き称する場合
は離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要になります。
このページの先頭へ
このコンテンツに関連するキーワード
結婚・離婚
届出・申請
掲載日 令和6年3月1日
【アクセス数
】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 戸籍係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
(メールフォームが開きます)
メールでのお問合わせはこちら
このページの先頭へ