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保険料の免除猶予等について

国民年金の保険料を納めるのが難しい方について

  保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)について、遡って免除申請ができます。
  だだし、免除等の申請が遅れると、万が一障害を負ったり、死亡の際に障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除申請は速やかにお願いします。
  手続きは本庁住民生活課又は大田原年金事務所(0287-22-6311)で取り扱います。

免除等の申請制度の内容について

  1. 申請免除
    収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、保険料の全額または一部が免除されます。
    • 審査対象者:本人・配偶者・世帯主
    • 承認期間:保険料の納付期間から2年を経過していない期間
    • 審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。
    • 申請手続きに必要なもの:認印、前年の所得証明書(1月1日以後転入した方)
  2. 納付猶予
    50歳未満の方(学生以外)で、働いていないなどの理由で生活に余裕がない場合、保険料が猶予されます。
    • 審査対象者:本人(50歳未満)・配偶者
    • 承認期間:保険料の納付期間から2年を経過していない期間
    • 審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。
    • 申請手続きに必要なもの:認印、前年の所得証明書(1月1日以後転入した方)
  3. 学生納付特例
    学生で前年度所得が基準以下の場合は、在学期間中の保険料が猶予されます。
    • 審査対象者:学生本人
    • 承認期間:保険料の納付期間から2年を経過していない期間
    • 審査は年度単位(4月~翌月3月)で行います。
    • 申請手続きに必要なもの:認印、学生証のコピー又は在学証明書


  ※審査には2~3ヶ月かかります。必要書類が揃わない場合は、さらに期間を要する場合がありますのでご了承ください。 
 

!!免除、猶予と未納はここが違います!!
  老齢基礎年金を請求する時には 老齢基礎年金の計算では 障害・遺族年金を請求する時には 後から保険料を納めることは
全額免除 受給資格期間に入ります 8分の4が反映されます 納付済期間と同じ扱いです 10年以内なら納めることができます
4分の1納付 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります 8分の5が反映されます  保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります
 (4分の3免除)
2分の1納付 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります 8分の6が反映されます 保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります
(半額免除)
4分の3納付 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります 8分の7が反映されます 保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります
 (4分の1免除)
若年者納付猶予 受給資格期間に入ります 反映されません 納付済期間と同じ扱いになります
学生納付特例
未納 受給資格期間に入りません 受給資格期間に入りませ 2年を過ぎると納めることができません
定額保険料 1カ月・・・16,490円(平成29年4月~)

その他の問い合わせ

〒324-8540  大田原市本町1丁目2695-22  大田原年金事務所
   電話番号 0287-22-6311
  


掲載日 平成29年9月20日 更新日 令和5年12月22日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 住民年金係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
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