保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)について、遡って免除申請ができます。
だだし、免除等の申請が遅れると、万が一障害を負ったり、死亡の際に障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除申請は速やかにお願いします。
手続きは本庁住民生活課又は大田原年金事務所(0287-22-6311)で取り扱います。
※審査には2~3ヶ月かかります。必要書類が揃わない場合は、さらに期間を要する場合がありますのでご了承ください。
老齢基礎年金を請求する時には | 老齢基礎年金の計算では | 障害・遺族年金を請求する時には | 後から保険料を納めることは | |
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全額免除 | 受給資格期間に入ります | 8分の4が反映されます | 納付済期間と同じ扱いです | 10年以内なら納めることができます |
4分の1納付 | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | 8分の5が反映されます | 保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります | |
(4分の3免除) | ||||
2分の1納付 | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります | 8分の6が反映されます | 保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります | |
(半額免除) | ||||
4分の3納付 | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | 8分の7が反映されます | 保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります | |
(4分の1免除) | ||||
若年者納付猶予 | 受給資格期間に入ります | 反映されません | 納付済期間と同じ扱いになります | |
学生納付特例 | ||||
未納 | 受給資格期間に入りません | 受給資格期間に入りません | 2年を過ぎると納めることができません |
〒324-8540 大田原市本町1丁目2695-22 大田原年金事務所
電話番号 0287-22-6311