農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づく農業委員会が定める下限面積(別段の面積)について、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が撤廃されます。 これに伴い、令和5年4月1日より那須町で設定している下限面積(30a)も廃止されます。 なお、下限面積以外の要件については、これまで通りいずれも満たす必要があります。