農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという政策年金としての性格を持つ、農業者のための年金制度です。安心した老後の生活を送るためにも、ぜひ、加入しましょう。
農業者は基本的に国民年金に加入していますが、その割増分として農業者年金制度があり、全国で多くの方がこの制度に加入し、年金を受給しています。農業委員会では、農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する手続きを行っています。
旧農業者年金制度は、農地所有者とその後継者のみが加入できましたが、新しい農業者年金制度は、国民年金の第1号被保険者で農業従事者であれば誰でも加入できるようになりました。農業者年金に加入することができる人は、国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であり、該当する人は誰でも加入できます。 農地を所有していない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取ることができます。意欲ある担い手に保険料助成があります。認定農業者で青色申告者である者など、一定の要件を満たせば、国が保険料の一部を助成する制度、これが政策支援です。 政策支援を受けた者が年金を受給する際に経営承継をすれば、政策支援を受けた部分の保険料についても年金として受け取れます。
60歳までに農業者年金に20年以上(旧制度に加入していた方で特例脱退一時金を請求していない方は、新旧の加入期間を合算して20年以上)加入することが見込まれ、かつ別表のいずれかの条件を満たす方(必要経費等控除後の農業所得等が900万円以下)は、基本となる保険料のうち、国から保険料助成(政策支援)があります。
特例付加年金は国が保険料の助成をした部分の年金で、経営継承(加入者が農業から引退し、後継者等に農業経営を承継すること。)をしたときから受給できます。 (注)経営承継をしなくても自ら支払った部分の年金は受給できますが、国が助成をした保険料分は受給できなくなります。 経営継承・支給停止要件の大幅な緩和(旧経営移譲年金との比較) 経営継承は、農地等の全てについて後継者等に所有権の移転や使用収益権の設定をして農業経営者でなくなることです。 経営継承は原則65歳以降いつでもすることができるようになりました。また、30アールの下限面積要件も撤廃されるなど、需給要件も緩和されました。 支給停止についても、その要件が大幅に緩和され、やむを得ない事情があると認められた場合には支給停止とならない仕組みへと改められました。
毎月の保険料は20,000円を基本として、最高67,000円まで、1,000円単位で選択できます。毎月の保険料は、20,000円が基本ですが、最高67,000円まで1,000円単位で自由に決められますので、農業経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。 また、保険料は全額(年額最高804,000円)所得税の社会保険料控除の対象となりますし、預貯金では利子の20パーセントが課税されますが、農業者年金の運用益は非課税です。 さらに、受け取る年金については、公的年金等控除の対象となります。 意欲ある担い手に保険料助成があります。(政策支援) 60歳までに農業者年金に20年以上(旧制度に加入していた方で特例脱退一時金を請求していない方は、新旧の加入期間を合算して20年以上)加入することが見込まれ、かつ別表のいずれかの条件を満たす方(必要経費等控除後の農業所得等が900万円以下)は、基本となる保険料のうち、国から保険料助成(政策支援)があります。