「農地改良」とは、土地所有者または耕作者が農地の保全または利用の増進といった農業経営の改善を目的として、農地改良する農地以外から土を搬入して盛土または掘削等を行うことにより、農地の形質を変更する行為をいいます。
なお、農地改良に当たっては、農作物の育成に適した土を用いてください。
次の1から3のすべてに該当する場合には農地改良とし、該当しない項目がある場合には、農地法第4条第1項または第5条第1項の規定に基づく一時転用許可が必要になります。
那須町内にある農地において農地改良を行おうとする場合、その土地所有者等は、那須町農業委員会に対し、事業実施の1ヶ月前までに事前協議書(様式第1号)を提出してください。
なお、耕作者がいる場合には耕作者の同意(様式第2号)、耕作者が事前協議を行う際には土地所有者の同意(様式第3号)が必要となります。
農業委員会では、事前協議書の提出を受けた後、農地転用許可申請の要否について土地所有者等に対して通知(様式第4号)します。
農地転用許可申請が不要とされた場合、協議にしたがって農地改良に着手するとともに、農地改良完了後に農地改良完了届(様式第5号)を速やかに提出してください。
農地転用許可申請が必要とされた場合(農地改良と認められない場合)、農地法第4条第1項または第5条第1項の規定に基づく一時転用許可申請書を提出してください。
※土砂等の搬入については、関係法令がありますので、那須町環境課に確認してください。