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合併処理浄化槽を新設する方・合併処理浄化槽に転換する方へ

合併処理浄化槽を新設する方、または、単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する方に補助金を交付します。

那須町浄化槽設置整備事業補助金について

  町では、大切な河川を守り、快適な生活環境を維持するために、台所やお風呂などの生活雑排水とトイレの汚水を併せて処理することができる合併処理浄化槽を設置する場合、予算の範囲内で補助金を交付します。(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合に限り、撤去費が補助対象となります。)ぜひ、この補助金を活用し、浄化槽を設置してください。
 •令和6年1月31日現在
今年度補助数…52基、残り補助可能数…0基
  ※今年度の補助金は、終了しました。

補助を受けるための条件

  1. 設置する浄化槽は2023年度環境配慮型浄化槽適合機種であること
  2. 浄化槽を設置する場所が公共下水道の供用及び認可区域を除く区域であること
  3. 住宅に設置する合併処理浄化槽であること(店舗・別荘は対象になりません)
  4. 10人槽以下であること
  5. 浄化槽設置場所の番地に住民登録があること、または浄化槽設置後、事業実施年度内に浄化槽設置場所の番地に住民登録すること
  6. 店舗併用住宅に設置する場合は、居住部分が建物の50%以上であること
  7. 単独処理浄化槽からの転換の場合は、撤去費用補助金の申請有無にかかわらず、単独処理浄化槽は全部撤去すること
  ※浄化槽を新設する場合において、交付申請時に居住する建物の生活排水処理が合併浄化槽である方は、補助の対象外となることがあります。
  ただし、町外から転入する方や集合住宅・賃貸住宅にお住まいの方は、この限りではありません。詳しくは上下水道課までお問い合わせください。
(補助対象外の例)
合併処理浄化槽の設置された自己所有の建物の増築・建て替え(転居を含む)に伴う浄化槽設置

  ※浄化槽を設置する場所に下水道などの整備計画があると、現在供用開始されていない場合でも、補助の対象とならない場合があります。事前に上下水道課へお問い合わせください。
 
※補助金の交付が決定する前に浄化槽の工事をする(事前着工)と補助を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

補助金額(令和5年4月1日現在)※令和5年度より増額しました。

  • 5人槽・・・・390,000円
  • 7人槽・・・・474,000円
  • 10人槽・・・ 660,000円(二世帯住宅に限る)

※単独処理浄化槽を全部撤去する場合には、撤去費用の全額又は10万円のいずれか少ない額を上記補助金に加算して補助します。(新築、全面改築の場合を除く。)

補助金交付手続きの方法

(1)補助金交付申請書の提出(申請者から町へ)

添付書類
  • 「建築確認通知書、浄化槽仕様書」の写し、または審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
  • 浄化槽(第7条)法定検査依頼書の写し
  • 環境保全に関する誓約書の写し
  • 浄化槽登録証の写し
  • 登録浄化槽管理票(C票)
  • 型式認定を受けたことを証する書面の写し
  • 敷地内処理装置を使用する場合
    1. 浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書
    2. 維持管理に関する誓約書
    3. 処理装置の構造図
  • 設置場所の案内図
  • 浄化槽を設置する場所の配置図
    (敷地内処理をする場合は敷地内処理装置も含む)
  • 設置する建物の平面図
  • 見積書の写し(及び単独処理浄化槽を撤去する場合は撤去費の見積書の写し)
    ※敷地内浸透装置の金額は計上しないこと
    ※生コンクリートの種類を明示すること
  • 浄化槽設置工事請負契約書の写し
  • 浄化槽施工技術講習会修了書の写し、または昭和63年度以降に取得した浄化槽設備士試験の資格書の写し
  • 申請者の住所と浄化槽設置場所の番地が違う場合
    1. 誓約書
      • 氏名は本人が記入し、印鑑は実印を押印
      • 印鑑証明書1通添付

(2)補助金交付決定通知書(町から申請者へ)

  補助金交付決定通知書到着後、浄化槽の設置工事を開始することができます。

(3)工事の完了による実績報告書の提出(申請者から町へ)

添付書類
  • 住宅から浄化槽及び放流先までの配管等を記載した竣工図
  • 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
  • 浄化槽(第7条)法定検査依頼書の写し
  • 浄化槽工事写真集(単独処理浄化槽を撤去する場合は、撤去工事の写真を含む。)
    (1 工事名  2 設置者名  3 工事場所  4 施工年月日  5 工事内容  6 施工業者名を入れる)
  • 浄化槽設備士による別表チェックリスト
  • 工事費支払いに係る領収書の写し

  実績報告書が提出された後、町において現地に出向き、完了確認検査を実施します。

(4)補助金交付額確定通知書の送付(町から申請者へ)

(5)補助金の交付(指定された申請者本人名義の口座へ振り込みます)

浄化槽の法定検査を受けましょう

  浄化槽は、適正な維持管理をしなければ機能が損なわれ、水質の悪化や悪臭の発生など環境汚染を引き起こします。
  適正な維持管理を行なうため、法定検査や保守点検・清掃等を行なう必要があります。なお、以下の検査が、法律により義務付けられています。

(1)浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)

  使用開始3ケ月以降に、浄化槽が正常に機能を果たしているかを確認するための検査です。

(2)浄化槽法第11条検査(定期検査)

  毎年1回、保守点検や清掃が適正に実施されているかを判断するための検査です。
  定期検査の申込みは、保守点検を委託している業者、または、
(一社)栃木県浄化槽協会(電話 028-633-1650)にご相談ください。なお、検査料金は、栃木県内一律で、1回3,300円です。)


  

掲載日 令和5年3月24日 更新日 令和6年2月14日
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お問い合わせ先:
上下水道課 くらし給排水係
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6919
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