消費者庁では、平成27年7月1日より、3桁の電話番号「188(いやや!)」番での案内を開始しました。
消費者ホットラインは、全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内いたします。
お近くの相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を受け付けるなど、年末年始(12/29~1/3)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
消費生活相談(悪質商法による被害や商品事故等)で、どこに相談してよいかわからない場合には、ひとりで悩まずに「消費者ホットライン」(pdf 554 KB)をご利用ください。