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那須町パブリックコメント制度に関する要綱

目的

第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関する基本的事項を定め、町の政策形成過程における公正性及び透明性の向上を図り、もって町民の参画による開かれた町政の推進に資することを目的とする。

定義

第2条 この告示において、「パブリックコメント手続」とは、町の重要な施策の形成過程において、その施策に関する計画等の趣旨、内容、その他必要な事項を公表し、広く町民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において、「実施機関」とは、町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この告示において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)町内に住所を有する者
(2)町内に事務所又は事業所を有するもの
(3)町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4)町内の学校に在学する者
(5)町に対して納税義務を有するもの
(6)前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

対象

第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げる施策等(以下「施策等」という。)とする。
(1)基本構想等町の基本的施策を定める計画の策定又は重要な変更
(2)町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3)町民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4)前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
2 次に掲げるものについては、この制度の対象としない。
(1)迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2)法令その他の規定により、縦覧等のパブリックコメント手続と同様の手続を行うもの
(3)地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4)実施機関に裁量の余地がないと認められるもの

施策等の案の公表

第4条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、施策等の趣旨及び目的並びに背景等の関係資料を併せて公表するよう努めるものとする。
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、町ホームページへの掲載等の方法により行うものとする。

意見等の提出

第5条 実施機関は、施策等の案の公表の日から1月以上の期間を設けて、施策等の案についての意見等の提出を受けるものとする。ただし、緊急の場合は、当該期間を短縮することができる。
2 前項の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1)実施機関が指定する場所への書面の持参
(2)郵便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、意見等を提出する際に、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、連絡先等実施機関が定める事項を明記するものとする。

意見等の処理

第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
(1)提出された意見等の概要
(2)提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3)施策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。
4 第4条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

意思決定過程の特例

第7条 実施機関は、法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の付属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第4条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うときは、パブリックコメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。

実施状況の公表

8条 町長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、町ホームページに掲載して公表するものとする。

補則

第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。  


掲載日 平成29年10月5日 更新日 令和2年10月9日
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