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単品スライド条項の運用の拡充について

  工事請負契約書第26条第5項の「単品スライド条項」については、平成20年9月1日に運用ルールを定め、価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に運用を図ってきましたが、国及び栃木県の運用拡充を踏まえ、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している他の資材についても、単品スライド条項の対象品目とすることとしました。
  1. 運用拡充の内容
    従前の指定2品目(鋼材類・燃料油)の他、発注者・受注者間の協議に基づき対象資材を拡大しました。
  2. 適用日
    平成20年11月1日
  ※上記以外の項目については従前のとおりです。

掲載日 平成29年10月25日 更新日 平成29年11月17日
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