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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

1.「給与支払報告書」の概要

(1)「給与支払報告書」とは、「総括表」と「個人別明細書」からなり、事業所の連絡先や給与受給者の前年中(1月~12月)の給与支払金額等を記載し、住民税算出のため市区町村に提出いただく書類です。
 

(2)税務署に提出いただく「源泉徴収票(所得税)」とは異なり、給与収入が小額の場合でも、支払金額等をご報告ください。また、16歳未満の扶養親族についても報告いただく必要があります。※住民税は、保険料や保育料等の算出基礎となるため、所得の有無や扶養されている旨を、正確に報告していただく必要があるためです。
 

(3)提出先は、従業員の令和6年1月1日現在(これ以前に退職した方は退職日現在)居住する市区町村長あてです。※住民税は1月1日現在の生活の本拠地(住民登録地等)を基準とし、前年中(1月~12月)の収入等に対して税額を決定し、翌年の6月より課税された市区町村へ納付していただくものです。
 

(4)令和6年度(令和5年分)の「給与支払報告書」の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

2.総括表作成の注意点

(1)那須町より郵送される総括表をご利用ください

給与支払報告書(個人別明細書)を提出する際は、12月上旬に町から郵送される総括表を必ずご利用ください。なお、那須町から総括表が郵送されてこない場合でも、令和6年1月1日現在那須町に居住する従業員がいる場合は提出していただく必要がありますので、那須町の総括表が必要な場合は那須町役場税務課(電話0287-72-6903)までご連絡いただくか、ページ下の関連資料をダウンロードしてご利用ください。

(2)原則は特別徴収になります

栃木県全体で「特別徴収」を推進しており、原則は特別徴収となります。普通徴収が認められるのは「普通徴収切替理由書」のいずれかに該当する方のみです。また、普通徴収とする場合は、給与支払報告書(個人明細書)の「摘要」欄に該当する符号を必ず記載してください。

(3)提出時の綴り方をご確認ください

上から「総括表」、「特別徴収分の個人別明細書」、「普通徴収切替理由書」、「普通徴収分の個人別明細書」の順番となるよう綴ってください。

(4)マイナンバーの記載が必要となります

マイナンバー制度の導入に伴い、平成29年度から「個人番号」や「法人番号」の項目欄が追加されました。項目追加により、様式がA6サイズからA5サイズに変更されました。個人事業主の場合は、総括表提出時に本人確認を行います。なお、法人の場合、法人番号の記載は必要ですが本人確認は不要です。

3.「個人別明細書」作成の注意点

(1)普通徴収とする場合は「摘要」欄に該当する符号を必ず記載してください

記載がない場合、特別徴収となります。

(2)前職分を合算して年末調整した場合は「摘要」欄に必ず記載してください

前職分の給与を合算して年末調整をした場合は、「摘要」欄に「前職分の名称、支払金額等」を記載してください。※未記入の場合、給与が重複して計算され、住民税が正しく計算されません。

(3)「扶養親族」は令和5年12月31日の現況により記載してください

年末調整後に扶養が否認されると、後日従業員の住民税、所得税の税額変更手続が生じます。従業員の皆様へ「扶養親族の所得の把握」と「誰が誰の扶養をとるのかの被扶養者の確認」をお願いします。

(4)生命保険、地震保険の支払金額を忘れずに記載してください

生命保険や地震保険の支払金額が未記入だと、正しい税額計算ができません。必ずご記入ください。

(5)マイナンバーの記載が必要となります

平成29年度から、従業員やその家族の「個人番号」と、給与支払者の「個人番号」や「法人番号」の項目欄が追加されました。個人別明細書に記載された従業員の個人番号については本人確認書類の提出は不要です。


掲載日 平成29年12月22日 更新日 令和5年12月8日
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税務課 町民税係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6903
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