違反対象物の公表について
平成30年度から、那須地区消防組合において違反対象物に係る公表制度が始まりました。
詳しい内容については、那須地区消防組合のホームページをご確認ください。
1 公表の対象となる建物
飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。(特定防火対象物)2 公表の対象となる違反
建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法違反です。3 公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなおその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。4 公表の方法
那須地区消防組合(那須地区消防本部)のホームページに掲載されます。5 公表する内容
(1)建物の名称 (2)建物の所在地 (3)違反の内容等6 制度の開始時期
平成30年4月1日から7 本件に関するお問い合わせ
那須地区消防本部予防課予防係TEL:0287-28-5103
掲載日 平成30年7月6日
更新日 令和3年1月18日
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