トップくらし・環境税・保険料固定資産税> 新築・増築した家屋の調査について

新築・増築した家屋の調査について

新築・増築した家屋の調査について

家屋を新築または増築した場合、翌年度から固定資産税の課税対象となります。固定資産税評価額を算出するため、職員が訪問して建物の外観及び内部の間取りや仕上げ等を確認する家屋調査をお願いしています。
適正かつ公平な課税のために必要な調査です。ご理解とご協力をお願いします。

家屋調査の流れ

  1. 家屋の完成確認後に、お手紙などにより調査のご案内をします。
  2. ご提出いただいた調査希望日をもとに、町職員(原則2名)が訪問し、外装や内装の調査を行います。

家屋調査の内容は次のとおりです。
​・外部(屋根、外壁、基礎等)の確認
・家屋の間取りの確認
・各部屋の内部仕上げ(天井、内壁、床)の確認
・建具や設備(風呂、トイレ、キッチン等)の確認
※浴室やトイレ、クローゼットなどの収納部分についても内部を確認させていただきます。プライバシーの都合などにより一部の部屋への立ち入りが難しい場合は、該当の部屋のみ聞き取りなどにより対応することもできますので、家屋調査の際にお申し出ください。
※調査記録のため、家屋外部や内部をカメラで撮影させていただきます。プライバシーの都合などにより撮影が難しい場合は家屋調査の際にお申し出ください。
※過年度に建築された家屋については、建築を確認した年度の調査分から原則として遡って課税(最大5年分)となります。

調査日時

年末年始(※12/29~1/3は閉庁日です。)、土曜日・日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日のうち、9時~16時の時間帯でご指定ください。

※町職員での調査日時が希望日に添えない場合は、お電話にて日程調整の連絡をさせていただく場合がございます。

調査時間

30分~1時間程度
※建物の規模や構造により前後する場合があります。

調査時にご用意いただくもの

・建築関係資料(平面図、立面図、断面図、仕上表、建具表など)の原本
※調査時間の短縮につながりますので、ご協力をお願いしております。
・長期優良住宅認定証の写し(該当の方のみ)

家屋調査回答書の提出について

家屋を新築・増築した場合や町から調査の案内に関するお手紙が届いた場合は、以下の方法により税務課資産税家屋係までご提出ください。

メールで提出いただく場合

以下のデータを添付いただき、提出先アドレスまでご回答ください。
添付書類
pdf家屋調査回答書(pdf 99 KB)
・建築関係書類(平面図、立面図、断面図、仕上表、建具表など)の写し
提出先アドレス:税務課資産税家屋係(zeimu@town.nasu.lg.jp)
※件名は「家屋調査回答書の送付について」(照会番号がある場合は、「家屋調査回答書の送付について(照会番号:*****)」)として送信してください。

郵送で提出いただく場合

以下の資料を送付してください。
送付書類
pdf家屋調査回答書(pdf 99 KB)
・建築関係書類(平面図、立面図、断面図、仕上表、建具表など)の写し
提出先:〒329-3292栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13那須町役場税務課資産税家屋係宛

関係法令

  • 不動産を取得した者は、取得した日から60日以内に、家屋の所在、構造、床面積等を記載した申告書を町長を経由して、知事に提出することとなっています。(地方税法第73条の18、栃木県税条例第80条)
  • 新築した家屋は、所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をすることとなっています。(不動産登記法第47条)
  • 家屋を新増築する場合、建築確認申請手続きを経てから建築工事を行うこととなります。なお、小規模な増築等、一定の基準を除き都市計画外の区域では、不要となる場合があります。(建築基準法)

掲載日 令和7年10月15日 更新日 令和7年10月16日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税家屋係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6905
Mail:
(メールフォームが開きます)