トップくらし・環境道路・河川道路> 道路法に基づく許可

道路法に基づく許可

道路の占用(道路法32条)

道路占用とは、町道に一定の工作物または施設を設け、継続して(または一時的に)使用することです。
具体的には、次に掲げるようなものがこれに該当します。

  1. 水道管・下水道管・給水管・排水管等の埋設
  2. 電柱・支柱・支線等の設置
  3. 案内標識・カーブミラー等の設置

※占用目的・規模に応じ、所定の占用料がかかります。

申請等に必要なもの

  1. 位置図
  2. 平面図
  3. 縦断図
  4. 横断図
  5. 物件の構造等を明らかにした図面 

  申請書提出部数・・・2部

道路工事施行承認(道路法24条)

承認工事とは、道路管理者以外の者が、道路管理者の承認を受けたうえ、自らの費用負担で実施する工事をいいます。事前に建設課に相談ください。
具体的には、次に掲げるような工事がこれに該当します。

  1. 法面の埋立てまたは切取り
  2. 新規通路の取付工事
  3. 車両乗入れのための縁石またはガードレールの撤去
  4. 工場、店舗、車庫等の前面の舗装 

申請に必要なもの

  1. 位置図
  2. 現況図
  3. 計画図
  4. 構造図
  5. 求積図
  6. 現況写真 

  申請書提出部数・・・2部 


掲載日 平成29年9月15日 更新日 平成29年11月17日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
建設課 維持管理係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6914
Mail:
(メールフォームが開きます)