道路の占用(道路法32条)
道路占用とは、町道に一定の工作物または施設を設け、継続して(または一時的に)使用することです。
具体的には、次に掲げるようなものがこれに該当します。
- 水道管・下水道管・給水管・排水管等の埋設
- 電柱・支柱・支線等の設置
- 案内標識・カーブミラー等の設置
※占用目的・規模に応じ、所定の占用料がかかります。
申請等に必要なもの
- 位置図
- 平面図
- 縦断図
- 横断図
- 物件の構造等を明らかにした図面
申請書提出部数・・・2部
道路工事施行承認(道路法24条)
承認工事とは、道路管理者以外の者が、道路管理者の承認を受けたうえ、自らの費用負担で実施する工事をいいます。事前に建設課に相談ください。
具体的には、次に掲げるような工事がこれに該当します。
- 法面の埋立てまたは切取り
- 新規通路の取付工事
- 車両乗入れのための縁石またはガードレールの撤去
- 工場、店舗、車庫等の前面の舗装
申請に必要なもの
- 位置図
- 現況図
- 計画図
- 構造図
- 求積図
- 現況写真
申請書提出部数・・・2部
掲載日 平成29年9月15日
更新日 平成29年11月17日
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