東京23区在住の方又は東京圏から23区に通勤する方が、那須町に移住し、(1)~(4)のいずれかの要件を満たした場合に、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円を補助します。
※令和5年4月1日以後、世帯での移住かつ18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点の年齢)の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円加算されます。令和5年3月31日以前に転入した方については対象外になります。
※令和4年4月1日~令和5年3月31日に転入した世帯での移住かつ18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点の年齢)の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円加算されます。
(1)県が運営する企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク)に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職すること。
(2)プロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)又は先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)を利用して就業すること。
(3)テレワークにより、移住元の業務を継続して行うこと。
(4)県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けること。
※対象となるには複数ある要件に該当する必要があります。申請を希望される方は、必ず下記担当課(0287-72-6955)まで事前に相談の上、申請をしてください。
対象となる方
次の(1)~(3)の全てに該当する方が対象となります。
(1)東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
以下のいずれにもに該当する必要があります。
ただし、那須町に移住した(住民票を移した)方については、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
なお、以下の点に注意してください。
- 那須町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 那須町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認する必要があります。
- 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
- 「通勤」には、雇用者、法人経営者として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を那須町に移す3ヶ月前までの時点です(つまり、那須町に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますのでご注意ください)。
- 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条件不利地域
都県 |
条件不利地域 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
(2)以下に掲げる事項を全て満たして本県に移住した方
- 移住支援金の申請時において、那須町に転入後3か月以上1年以内であること
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して那須町に居住する意思を有していること
(3)以下に掲げる内容で就職や起業などを行った方
1.就職に関する要件
(ア) 一般の場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
なお、移住支援金の対象となる就業先は、こちらです。
(イ)専門人材の場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
2.テレワークに関する要件
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
3.起業に関する要件
栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
4.その他の要件
- 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
移住支援金の額はいくら?
移住支援金の額
区分 |
金額 |
単身での移住の場合 |
60万円
|
世帯での移住の場合 |
100万円
|
※令和5年4月1日以後、世帯での移住かつ18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点の年齢)の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円加算されます。令和5年3月31日以前に転入した方については対象外になります。
※令和4年4月1日以後、世帯での移住かつ18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点の年齢)の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円加算されます。令和4年3月31日以前に転入した方については対象外になります。
ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
いつ申請できるの?
予算の状況等には限りがありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早く申請してください。
令和6年10月以降の転入の申請については、早めにご相談ください。
また、申請期間には以下の制限がありますのでご注意ください。
申請が可能となる時期
以下の1と2の両方を満たしてから申請が可能となります。
- 那須町に転入してから3ヶ月以上経過したとき
- 「(3)以下に掲げる内容で就職や起業などを行った方」に掲げる内容を満たしたとき
申請する資格がなくなる時期
以下のどれか一つにでも該当すると、移住支援金は申請できなくなります。
- 那須町に転入してから1年を超えたとき
- 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けてから1年を超えたとき
注意してください!!
移住支援金を返還しなければならない場合があります!
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に那須町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に那須町から転出した場合