トップ >  くらし・環境 >  上下水道

上下水道

上下水道
浄化槽管理者変更の手続きについて 上下水道課 くらし給排水係
浄化槽管理者(所有者・使用者)に変更があった時は、新たに浄化槽管理者となった方が、30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出する必要があります。【根拠法令:浄化槽法第10条の2第3項】 ・既に浄化槽が使用されている建物に転居したとき ...