医師が必要と認める場合は、おむつの費用が医療費控除の対象となる場合があります。あらかじめ主治医に相談し、対象となる場合は、申告に必要な「おむつ使用証明書」を医師に作成してもらいましょう。
介護認定を受けている方
「おむつ使用証明書」の代わりに、町が発行する「主治医意見書確認書」を添えて医療費控除の申告をすることができます。要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請者
本人または本人を扶養申告する方
交付手数料
無料
持ち物
- 介護保険被保険者証
- 身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
「町が主治医意見書の内容を確認した書類」交付にあたっての留意事項
- 申請は本庁保健福祉課窓口のみとし、各支所では受付していません。
- 対象は第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40歳から64歳)を問いません。
- 対象者がみなし認定(生活保護を受給している第2号被保険者)である場合は、那須福祉事務所が主治医意見書を取得している場合があるので、即日発行できない場合があります。
- 町内に住民登録していても、保険者が那須町以外(他住所地特例者)である場合は発行できないので、保険者自治体にお問い合わせください。
- 「那須町介護保険特別給付紙おむつ費の給付実施要綱」により紙おむつ費の支給(5,000円/月)を受けている場合は、「保険金などで補てんされる金額」としてお取り扱いください。
おむつ代が医療費控除の対象として認められる要件
寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であり、これらが、以下の(1)、(2)、(3)いずれかの書類により確認できる場合
おむつ代が医療費控除の対象として認められる要件
必要な書類 |
(1)「町が主治医意見書の内容を確認した書類」 |
(2)主治医意見書の写し |
(3)おむつ使用証明書 |
発行者 |
町保健福祉課 |
町保健福祉課 |
主治医 |
申請場所 |
保健福祉課窓口 |
保健福祉課窓口 |
医療機関窓口 |
発行までの日数 |
即日発行(30分程度) |
10日程度 |
医療機関による |
費用 |
無料 |
無料 |
医療機関による |
- (2)は「那須町介護保険要介護、要支援認定情報等の提供に関する事務取扱要綱」に基づき交付します。
- (2)は主治医に交付の可否について同意を得る必要があるため、医師の回答状況によります。
- (2)を郵送交付を希望する場合は、申請者が料金分の切手を貼った封筒を用意してください。
- (3)「おむつ使用証明書」の白紙様式は、申告会場・税務課・保健福祉課にて配布しています。
町が主治医意見書の内容を確認した書類(pdf 275 KB)
おむつ使用証明書(pdf 266 KB)
控除を受けることができる期間
控除を受けることができる期間
1年目である者 |
その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。 |
2年目以降である者 |
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、上記1に掲げる事項の記載があること。
おむつを使用した当該年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、上記の1又は2に掲げる者の区分に応じて、それぞれ1又は2に掲げる要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となる。 |
掲載日 令和6年12月5日
更新日 令和6年12月6日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 介護保険係・地域支援係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13