介護保険事業者事故報告について
サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる必要があります。
厚生労働省ホームページ
介護保険最新情報vol.943(介護保険施設等における事故の報告様式等について)
介護保険最新情報Vol.1332(介護保険施設等における事故の報告様式等について)
栃木県高齢対策課ホームページ
介護サービス事業所における事故等発生時に係る対応について
事故発生時における対応手順
- 速やかに利用者の家族等に連絡してください。
- 町への報告は、まず電話やFAX等で一報を入れ、遅くとも5日以内を目安に事故報告書を提出してください。
- 他市町村の被保険者の事故については、その保険者に事故報告書を提出し、本町にはその写しを提出してください。
- 事故処理の長期化が予想される場合は、途中経過を報告し、事故処理が終了した後に最終結果を報告してください。
- 事故の状況及び事故に際して行った処置について記録し、完結の日から5年間保存してください。
- サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ってください。
- 事故が発生した場合の対応について、事故対応マニュアル等を作成し、職員へ周知徹底してください。
- 再発防止に向けた対応策については、発生時の状況を十分に分析し、多面的に原因を掘り下げたうえで、実効性のある防止策を策定してください。
報告対象となる事故の範囲
下記の事故については、原則として全て報告するしてください。
サービスの提供による利用者のけが、誤薬、死亡事故の発生
- 「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故を含みます。
- 利用者が事故発生後、ある程度の期間を経てから死亡した場合、速やかに町に連絡し必要に応じて報告書を再提出してください。
- けがの程度については、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となったものは、原則として全て報告してください。
- 受診の結果、異常がなくても報告してください。
- 利用者の過失によるけがであっても、サービス提供時間中の事故の可能性があるものについては報告してください。
- けがの原因が分からない場合でも、サービス提供時間中の事故の可能性があるものについては報告してください。
- 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生ずる可能性があるとき(トラブルになる恐れがあるとき)は報告してください。
- 誤薬(違う薬を服用した、時間や量の誤り、服薬忘れ等)が発生した場合、医療機関の医師の判断に基づく指示を受けたうえで報告してください。
食中毒及び感染症、結核の発生
- サービス提供に関連して発生したと認められる場合は報告してください。
- 利用者等にまん延する恐れがある感染症等(ノロウイルスや疥癬場合)が発生した場合は報告してください。
- 関連する法令に届出義務がある場合には、これに従ってください。
職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生
- 利用者の処遇に影響がある場合は報告してください。
利用者又はその家族等に係る個人情報の漏洩の発生
その他、報告が必要と認められる事故等の発生(応相談)
徘徊等による離設についても報告してください。
報告方法
以下の書類を町へ提出してください。なお、報告方法は電子メール等の電磁的方法により行うものとされています。
なお、事故報告書様式はPDFに変換せずにエクセルファイルのままメールに添付してください。
- 提出先
那須町役場保健福祉課介護保険係
hoken@town.nasu.lg.jp
- 提出書類
掲載日 令和2年1月16日
更新日 令和7年2月25日
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お問い合わせ先:
保健福祉課 介護保険係・地域支援係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13