介護職員処遇改善加算等を算定する場合は、令和7年度の計画書の提出が必要になります。
当該加算については、以下のホームページをご確認の上、関係書類の提出をお願いします。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
なお、処遇改善加算の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられていた処遇改善加算V(1)~(14)については、令和7年3月31日をもって終了します。
令和7年4月1日以降は処遇改善加算V(1)~(14)は算定することはできませんのでご注意ください。
加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
ただし、令和7年4月分および5月分の加算申請にあたっては、4月15日となります。
※新規に加算を取得する場合や、加算の内容を変更する場合は体制届(xlsx 283 KB)の提出が併せて必要となりますのでご留意ください。
※介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに指定権者に提出することとなっておりますので併せてご留意ください。