令和3年(2021年)3月(予定)から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
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マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)が必要です。
登録の申込は、マイナポータルや医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで行ってください。
※マイナポータルとは:政府が運営するオンラインサービスのこと。子育てや介護をはじめとする行政手続きがワンストップでできたり行政機関からのお知らせを確認することができる自分専用のサイトです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
・リーフレット(pdf 589 KB)・マイナンバー制度・厚生労働省ホームページマイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)
注意事項
- マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、国保の届出など健康保険のお手続きは、引き続き必要です。
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カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局、または何らかの理由でその場でマイナンバーカードが読み取れない場合は、保険者が発行する「資格情報のお知らせ」の提示が必要となります。