交通事故(自損事故を含む)などで国民健康保険を使う場合は必ず届出をしてください。
交通事故、ケンカ、他人の犬にかまれてケガをした場合など、自分以外の第三者の行為が原因の傷病については、加害者が治療費を負担するべきものなので原則として国保の給付対象外となります。
交通事故(自損事故を含む)等が第三者行為に該当するかは保険者が判断します。そのため、相手の有無や過失割合にかかわらず、原因報告書の届出が必要となります。
那須町国保が認めた場合は「第三者行為による傷病届」を提出し、国保を使って治療を受けることができます。その場合、国保が治療費を立て替え、後日国保がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などにその治療費を請求します。
そのため、交通事故などの第三者行為により国保を使って医療機関を受診する場合は、必ず那須町住民生活課に届出をしてください。また、医療機関等を受診する際は、「第三者の行為による被害である」旨を申し出てください。
(8. その他、医療機関で発行された医療費の領収書など参考となる資料)
※初めに2の提出が必要です。必要により交通事故の場合は3~8、それ以外の場合は3をご提出ください。
仕事中や通勤途中に負傷した場合は、「労働災害補償保険(労災保険)」が国保に優先されて適用になるため、国保を使って治療を受けることはできません。すみやかにお勤め先にお申し出ください。
また、労災保険適用にもかかわらず、既に国保を使って治療を受けている場合は、那須町住民生活課まで至急ご連絡ください。
那須町国保では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求内容を確認しています。負傷・疾病原因が交通事故など第三者行為によるものであると判明した場合や、その可能性がある場合は、届出のお願いや負傷・疾病原因についてお問合せさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
・国民健康保険法第64条
・国民健康保険法施行規則第32条の6