このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
1.自己負担が限度額を超えた場合(高額療養費の支給) 
  同じ月に複数の医療機関等に支払った自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が後日支給されます。栃木県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請ハガキを郵送しますので、受け取ってから申請してください。
  申請は初回のみで、それ以降は指定された口座へ振り込みます。 
	自己負担限度額(月額)※1
	
	
| 所得区分 | 
			  | 
			外来(個人単位)  | 
			外来+入院(世帯単位)  | 
		
|  現役並み所得者 | 
			3(課税所得 
			690万円以上) | 
			252,600円+(医療費-842,000円)×1% 
			〈140,100円〉※2
 | 
		
2(課税所得 
			380万円以上) | 
			 167,400+(医療費-558,000円)×1% 
			〈93,000円〉※2
 | 
		
1(課税所得 
			145万円以上) | 
			 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 
			〈44,400円〉※2 | 
		
| 一般2 | 
			6,000円+ 
			(外来医療費総額ー30,000円)×0.1 
			または18,000円のいずれか低い額 | 
			
  57,600円 
			〈44,400円〉※2
 | 
		
|  一般1 | 
			  18,000円※3 | 
		
|  低所得者2 | 
			  8,000円 | 
			  24,600円 | 
		
|  低所得者1 | 
			  15,000円 | 
		
※1外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は〈〉内の金額になります。
※3 一般1・2の場合、外来の年間上限は144,000円です。
 
2.入院時の食事代について 
入院したときの食事代は、1食分として定められた額を入院中の食事回数分支払います。また、療養病床に入院した場合は居住費についても入院日数分支払います。 
	<入院したときの食事代>
	食事療養標準負担額
	
	
| 所得区分 | 
			 1食あたりの食事代 | 
		
|  現役並み所得者、一般 | 
			460円 | 
		
| 指定難病患者等(下記以外の方) | 
			260円 | 
		
|  低所得者2 | 
			 90日までの入院 | 
			210円 | 
		
|  過去12か月で90日を超える入院※1 | 
			160円 | 
		
|  低所得者1 | 
			100円 | 
		
- 
低所得者1、2に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので町の窓口に申請してください。
 
※1 限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得者1以外)の認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。該当する方は、町の窓口で手続きしてください。
<療養病床に入院したときの食事代と居住費>
	生活療養標準負担額(医療の必要性が高い方)
	
	
| 所得区分 | 
			一食あたりの食事代 | 
			1日あたりの居住費 | 
		
| 現役並み所得者・一般 | 
			460円※2 | 
			
			 370円 
			(指定難病患者の方は0円)
 | 
		
| 指定難病患者(下記以外の方) | 
			260円 | 
		
| 低所得者2 | 
			90日までの入院 | 
			210円 | 
		
| 過去12か月で90日を超える入院※1
 | 
			160円 | 
		
| 低所得者1 | 
			100円 | 
		
※1 限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得者1以外)の認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。該当する方は、町の窓口で手続きしてください。
※2 一部医療機関では420円です。
 
	生活療養標準負担額(医療の必要性が低い方)
	
	
| 所得区分 | 
			一食あたりの食事代 | 
			1日あたりの居住費 | 
		
| 現役並み所得者・一般 | 
			460円※1 | 
			370円 | 
		
| 低所得者2 | 
			210円 | 
		
| 低所得者1 | 
			130円 | 
		
※1 一部医療機関では420円です。
3.被保険者が亡くなった場合(葬祭費の支給)
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に葬祭費5万円が支給されます。
4.あとで費用が支給される場合(療養費等の支給)
  次のような場合は、いったん全額自己負担していただきますが、町の窓口に申請して認められた場合、自己負担分を除いた額について、あとから支給されます。
(1)療養費の支給 
- やむをえない理由で、保険証を持たず受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
 
	- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)
 
	- 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代
 
	- はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
 
	- 骨折や捻挫などで、保険を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
 
(2)移送費の支給
5.特定疾病の長期療養
   人工透析が必要な慢性腎臓不全、血友病や抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の特定疾患者の自己負担限度額は、月額10,000円となりますので町の窓口で「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。
6.交通事故にあった場合
  交通事故などの第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療の保険で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療保険が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者から費用を請求することになります。
栃木県後期高齢者医療広域連合ホームページ