児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(重い障がいを有する場合は20歳未満まで))について、監護している父、母または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。(父は生計を同じくしている場合に支給されます。)
(注意)上記に該当しても、児童または受給資格者が日本国内に住所がない、父または母が事実婚の状態にある、児童が児童福祉施設に入所しているなど、手当が支給されない場合があります。個々のご家庭が支給対象になるかどうかは、お問い合わせください。
(注意)平成26年12月から公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。
(注意)令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
手当の額は、受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等に応じて決定されます。
児童数 | 手当の全部を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
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1人 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
2人以上 | 児童1人増すごとに 11,030円ずつ加算 |
11,020円~5,520円ずつ加算 |
(注意)手当額は、物価の動向により改定となる場合があります。
受給資格者および扶養義務者等の前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得により、手当の全部または一部が支給停止となる場合があります。
扶養親族等の数 | 給資格者(請求者本人)のうち、 父または母の全部支給の所得制限限度額 |
給資格者(請求者本人)のうち、 父または母の一部支給の所得制限限度額 |
扶養義務者、配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
上記限度額に加算されるもの
5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
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3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 | 9・10月分 | 11・12月分 | 1・2月分 |
父母の離婚など、新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、児童扶養手当の認定請求(申請)が必要になります。
児童扶養手当は、申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、お早めに申請してください。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出する必要があります。毎年8月初旬に届出書を送付いたしますので、忘れずに提出してください。
なお、この届がない場合(必要書類の不備等含む。)、手当の支給が停止され、未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当してから7年を経過したときは、手当額の一部が支給停止の対象になります。ただし、就業や求職活動中などの場合は、一部支給停止の適用除外となりますので、届出書と必要書類を提出してください。該当者には事前にお知らせを送付いたします。
次のようなときは、窓口での手続きが必要になります。
手続きを必要とするとき | 提出書類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年8月中(すべての受給者) | 現況届 |
住所を変更するとき(転居・転出・転入) | 住所変更届 |
支給対象となる子どもが増えたとき | 額改定請求書 |
支給対象となる子どもが減ったとき | 額改定届 |
振込先の口座を変更したいとき | 金融機関変更届 |
扶養義務者等と別居(または同居)したとき | 支給停止関係届 |
次のような場合により、受給資格がなくなったとき
|
資格喪失届 |
(注意)年齢到達により、支給対象児童がいなくなったり、減ったときは、手続きをする必要はありません。
(注意)上記の手続きをされていないことで、手当をお支払できなくなることや、支払いが遅れてしまうことがありますので、該当する場合は速やかに手続きしてください。
(注意)受給資格がなくなったにもかかわらず、手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった日の属する月の翌月分からの手当をすべて返還していただくことになります。
受給資格が発生した時点において、請求者や扶養義務者等の所得が所得制限限度額を上回っていたことにより、認定請求をしなかった方は、その後の所得の変動等により、限度額を下回ったり、所得の高い扶養義務者等と別居することになった場合には、申請により手当を受給することができる場合がありますので、お早めにご相談ください。
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所在地:栃木県宇都宮市野沢町4-1 パルティとちぎ男女共同参画センター内
電話番号:028-665-7801
メールアドレス:tochbosi@sea.ucatv.ne.jp
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(お問い合わせ先)
県北健康福祉センター
電話番号:0287-23-2172
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(お問い合わせ先)
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