非農地証明に係る証明基準について
登記簿上の地目が田、畑で次の要件を満たすものについては非農地証明の対象となります。
- 家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認ができる写真等にて農地転用後20年を経過していることが客観的に証明できるもの。
- 証明する土地が、宅地(家屋または家屋の基礎部分が存在している)、山林、植林がされていない雑木林、アスファルトまたは砂利舗装がしてある駐車場や資材置場等の用途に使用されていること。
上記に該当しても次に該当するものは非農地証明はできません。
- 耕作放棄地、樹苗育成地、果樹園または筍採取用竹林など。(これらは全て農地に該当します。)
- 農用地区域内農地
- 農地に容易に復元できるもの。(草刈り機にて雑草を刈り、耕耘機にて耕せば農地になるもの。)
- 農地に容易に復元できる軟弱な砂利敷き舗装の駐車場、資材置場など。
その他、判断しがたい場合については、その都度個別に判断させていただきます。
また、非農地証明ができないものは、農地法第4条または第5条の許可申請が必要となります。
非農地証明願いの提出について
土地の所有者が「非農地証明願」に添付書類を添えて、農業委員会事務局へ提出してください。
なお、「非農地証明願」は正本2部の提出をお願いします。
願い出は毎月末日(毎月最終開庁日)を締切り日として受け付けています。
非農地証明願<提出から証明までの流れ>
- 事前相談、申請に係る説明
- 証明願の提出
毎月末日(毎月最終開庁日)までに農業委員会事務局へ提出してください。
- 内容の確認、現場の確認
毎月15日頃に現地を確認します。
- 翌月の農業委員会総会で審査
毎月20日頃に農業委員会総会を行います。
- 証明書を交付
交付次第、願い出者に連絡します。ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
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掲載日 令和7年3月13日
更新日 令和7年4月28日
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