「那須町どぶろく・ワイン特区」に牛乳を原料としたリキュールを追加する計画の変更申請が、令和7年12月18日付で内閣府総理大臣から認定を受けました。
特区認定によって、酒類の製造免許の特例として年間の最低製造数量基準が引き下げられ、少量からの製造提供が可能になります。
民泊を受け入れている農家や、農家レストランにおいて、自ら生産したコメを原料にした「濁酒(どぶろく)」製造をする場合、酒税法に定められている最低製造数量基準が6kℓ/年→2kℓ/年に緩和されます。(酒類製造免許等の取得が必要です。)