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令和7年4月から、農地転用をする際には、事前に地域計画の変更が必要になります

農業経営基盤強化促進法の改正に伴って、地域の農業者や関係機関が話し合い、地域の将来の農地利用の姿を明確化した地域計画が(令和7年3月31日に策定され、)令和7年4月1日からスタートします。この計画において農地転用を行うためには、転用予定の農地が地域計画の区域から外れている必要があります。そのため、令和7年4月以降の転用許可申請の受付には地域計画の変更申し出の手続きが必要となります。
なお、令和7年4月の農業委員会総会では、令和7年3月中は地域計画変更申出の受付、および公告をすることが出来ないため、3月中に申請のあった転用案件については、令和7年5月の農業委員会総会において審議を行うこととなります。
 
地域計画変更申出書の様式、および提出期限等スケジュールについては、下記添付の資料をご確認ください。

掲載日 令和7年3月11日
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